| 買主:(1)物件選び→(2)売買契約→(3)ローンの手続き→(4)決済と引渡→(5)取引後 |
| 売主:(1)媒介契約→(2)売買契約→(3)−−−−−−−→(4)決済と引渡→(5)取引後 |
| 不動産(家・土地)を買いたくなったら | 不動産(家・土地)を売りたくなったら | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さて、不動産を買おうとは思うけども、いったいいくらまでなら買えるのだろうか。 |
|
住宅資金贈与制度: 通常、財産を譲り受けると贈与税がかかります。 住宅資金の贈与を受ける場合、軽減措置があり550万円までだと税金がかかりません。1500万円までは大幅な軽減措置があります。 さらに結婚20年を過ぎた配偶者からの贈与なら2000万円まで非課税となります。 |
でも、実際には金利も頭金の割合も金融機関によって差があるし、諸費用の計算は物件の価格によって変動するらしいから、専門家に計算してもらうのが一番いいな。
具体的な融資可能額や諸費用計算は、公庫や銀行のホームページ、銀行の窓口、不動産屋の方にお願いすることにしよう。
その前に幾つか希望の条件を決めておかないと、どこから手を付けていいの分からないな。
最低限必要なことは・・・
さて、物件の目安を付けたら不動産屋へ足を運ぼう。
もし、思った物件がなかったとしても、希望地域の地元の不動産屋へ行けば情報は集まってくるはずだ。
|
不動産屋に行くだけでなく、現地周辺の住環境を知るための行動も重要だな。 また、希望をハッキリと伝えておくことで、希望の物件を後日探してもらうこともできる。 |
もちろん、複数の業者へお願いすることも有効だが、売却希望の値段をまちまちにしては混乱の原因を作るだけなので、これには要注意。物件情報は地元業者の間を動くので値段の違いはすぐに伝わり、これが曖昧な態度と受け取られると買い手が付きにくくなってしまう。
残りの借入金などの関係でどうしても希望の物件価格が高くなってしまったが、ジワジワと値段を下げるよりは2・3カ月で一度踏ん切りを付けた方が良さそう。
家を修繕し直すか、思い切って売りやすい値段にしてみるか・・・
家を建て替える場合、どこまで思い切れるかも先に考えておかないといけないし、家の下取りもあるかどうか確認しておこう。
契約の種別 売り手の利点 業者の利点 一般媒介契約 複数の業者と同じ媒介契約ができる
自ら買い手を探しても良い 専任媒介契約 自ら買い手を探しても良い 他の業者とは媒介契約できない 専属専任媒介契約 他の業者とは媒介契約できない
自ら買い手を探してはならない
業者に有利な条件ほど、業者にとっては発奮材料となる。それは確かな報酬を約束することになるから、その期間(3カ月)内に買い手を探してくれる。
一般媒介の場合、他の業者も報酬を得ることができるため、業者間のトラブルが懸念される。もちろん、これは業界のモラルの問題だが・・・
最もお薦めは専任媒介。これを結ぶと業者は不動産流通機構のコンピュータへデータを登録して、情報交換を広く行うようだ。
専属専任は本当にその意味を理解してから契約しよう。もし、自分で買い手を見つけてきて、売買契約も個人同士で行うとしても、必ず業者に仲介手数料を払う約束をした媒介契約なんだって。
そうそう、媒介契約書には媒介の価格も入っているので、むやみに価格の変更はできなくなる。これで、気持ちも固まってきた。
仲介してもらうや、代理で売ってもらう場合には、仲介手数料や代理報酬も明記されている。
不動産を買うときはこわごわと契約書を見ていたけど、売るときにもやっぱり契約書はしっかりと読まないとね。
こうして、何度かは休みの日を利用して物件巡りをしてみることにした。そうしていく間に、目が肥えてきたのかあれが良いこれが良いと思うようになってきたけど、予算もあるし・・・
目が肥えるほど妥協する点が多く感じてくることもある。まあ、でも、良い点だけを見て買うよりは安心じゃないかな。
その依頼書を不動産の持ち主に示してもらい、交渉をお願いした。この時の不動産屋の様子では可能性があるようだった。しかし、先方の事情もあることだから、結果を待つしかない。
また、どうしても価格の見直しができない場合は、いくつかの修繕をすることになるだろう。この修繕のポイントは不動産屋に聞いてみると、玄関や廊下のワックス処理、お金はかかるが外壁の塗装のやり換え等があるという。
これらの修繕は物件のセールスポイントにもなることからウィークポイント(弱点)を直してもらうことだ。不動産屋から買い手の反応を元にアドバイスをしてもらう。
売却をしたとしても、その後1年は見えない問題点に関しても売主の責任となるため、白蟻などの後から責任を追及される修繕は事前に対処した方がよい。その方が、お互いに気分もいいし・・・。
| 買主の準備 | 売主の準備 | ||
|---|---|---|---|
売買契約の前に、重要事項説明を受け、その後、売買契約を行うということだ。 |
契約日に持っていくものは、預金通帳、印鑑(実印でなくともよい)、収入印紙かな。 |
||
| 契約日の買主 | 契約日の売主 | ||
契約の前に、買主には重要事項の説明というのが不動産屋の宅建主任者からあるそうだ。(交換の場合は双方に説明) | |||
|
重要事項説明書の主任者の印は、説明した主任者と別の者でも構わない。 重要事項説明書が事実と間違いないことを認定して判を押すこと。 一般の買主に重要事項を漏らさず説明すること。 この2点は宅建主任者でなければ行うことはできない。この責務は不動産業者にある。 |
しばらくして、売主の方が現れた。これから売買契約が始まる。
|
契約の履行に着手とは、売買契約後、内金または全額の支払いを受けたり、物件を引き渡すこと。 履行の完了とはそれらが全てなされることを言う。 |
さて、契約の時間少し前であったが買主は先に来ていたようだ。
買主が住宅金融公庫や銀行などの金融機関から融資を受ける場合には、契約書にローン特約と呼ばれるものがあって、もしもローンが借りられない場合は契約を解除できるというものだ。
というのも、金融機関はこの契約書に基づいてお金を貸すかどうかを決めるので、契約書を提出しないと全く結論がでないのだそうだ。
ローンの実行がハッキリするまでは売主が手付金を一時的に預かっていることになる。
さて、早速この契約に基づいて、買主は手付金を支払い、売主は領収書を渡す。
これで契約の締結は完了となる。
この契約の後、買主が内金を支払った場合、売主には物件の引き渡し義務が発生する。これを契約の履行に着手したと言う。
契約の完了に向けての実作業が始まったことになり、手付金の倍額返還による一方的な解約ができなくなる。双方ともに契約を遂行することが義務づけられる。
|
もしも、契約の履行に着手後、やむをえず解約をする場合は、先方から損害賠償請求を受けることになる。 本来、手付金は損害賠償請求を避けるための違約金としての性質を持っているが、内金や残額の支払い、または、物件の引き渡し後には手付金の効力は失われる。 |
業者によってはこの時点で仲介手数料を預かる場合があるようだ。これは事前の準備に当たるので、確認をしておいた方が良い。
| ローンの申込(買主のみ) |
|---|
()内は書類の入手先。 |
| ローンの実行(買主のみ) |
()内は書類の入手先。 |
| 買主の準備 | 売主の準備 |
|---|---|
実印、住民票、残代金、登記費用、仲介手数料が当日必要となるため、事前に準備しておこう。 |
実印、印鑑証明書、権利書、抵当権抹消書類、登記および売渡証書作成費用、仲介手数料 |
| 決済日の買主 | 決済日の売主 |
売却する不動産に抵当権や根抵当権が付いている場合、銀行で金銭消費貸借(借入金)の抹消を事前に行っておくか、売却したお金でそれらを同時に抹消してもらわないと、買主が安心して不動産を受け取ることができない。 |
|
| 不動産を買った人 | 不動産を売った人 | |
|---|---|---|
ここまでの段階で、印紙税、登録免許税を支払ってきた。幸い贈与税は住宅資金贈与制度の中で減税された。 |
個人が不動産を売却したとき、契約書に貼る印紙税、登記に必要な登録免許税、仲介手数料や司法書士への報酬には消費税を支払った。 |
|
譲渡所得には長期と短期があり、居住用の不動産ならば3000万円の特別控除を受けることができる。 居住用不動産として特別控除を受けることができるのは、(1)実際に居住していたこと、(2)住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡した場合だ。 所有期間が5年を越える長期の居住用不動産を売却した場合、さらに幾つかの特例を受けることがある。 共有名義の場合、各人が3000万円の控除を受けることができる。 |
売却金額(譲渡価額)から、その不動産を取得したときの購入額と取得に要した費用(取得費)と譲渡に要した費用(譲渡費用)を差し引いたものが譲渡所得金額となる。
さらに、特別控除額が差し引かれた額に税率がかかるわけだ。
また、計算により売却金額が低く、譲渡損失となった場合には、所得税の還付を3年間の繰越控除として受けられることがある。
ここで必要な書類を確認しておこう。
売買契約書、
居住用財産の3000万円特別控除を受ける場合:
所有期間10年超の居住用財産の特例:
居住用財産の買い換え特例:
その他、様々な形式の特例措置が用意されているので、しっかりと確認をしておこう。
その後、税額の確定がなされて、通知が来るか、税額が還付される。
税務署へ申告した内容は市町村へも連絡され、6月までに納税通知書が送られてくる。