さて、不動産屋の仕事は何でしょう。私は、お客から物件を買い取り、それをお客に売るのが不動産業と思っておりました。しかし、ほとんどの不動産屋がやっているのは不動産仲介業だったのです。
これは売りたいというお客から物件を預かり、それを買いたいというお客に紹介する訳です。
預かる場合、実際に金銭を支払いがあるのではなく、媒介契約を交わすのです。売主から物件の情報(データ)を預かり、物件を探している人に最適な物件情報と手続き上のアドバイスを提供するのです。もちろん、その情報を元に広告を作成したり、不動産流通機構のコンピュータを介して他社に情報を提供したりもします。
仲介をするには安心が一番大切です。ですから、業者は必ず宅建免許(宅地建物取引業免許)を持っていなければなりません。契約に不慣れな一般消費者を保護するのが最大の目的であり、買主が安心するからこそ売主も安心して任せていただけます。
そして、売買が成立すると仲介手数料が必要となります。これは宅建業法(宅地建物取引業法)により定められています。
| 200万以下の部分 | 5% |
| 200万超、400万以下の部分 | 4% |
| 400万超の部分 | 3% |
1,000万の物件なら(200万*5%)+(200万*4%)+(1,600万*3%)=36万円の仲介手数料がかかります。400万円を越える物件の場合、物件価格に3%をかけて6万円を足せば仲介手数料が簡単に計算できます。この金額は仲介手数料の上限となります。そして、この仲介手数料は売主・買主が各々の仲介業者に支払わねばなりません。
仲介業者が2つ以上関与したとしても、仲介手数料の上限は上記計算を越えることはありません。1つの業者にまかせられないときは、安心できる業者を中間に入れることもできるわけです。
仲介業者は、物件の細かな状態を記した重要事項説明書を作成し、その説明を行います。その後、仲介した事実を証明するために売買契約書類を売主・買主に渡します。これに基づいて、売主・買主は法的な責任を果たすことになります。
この重要事項説明は宅地建物取引主任者の資格者にしかできないもので、売り主が買い主に対してどれだけの責任を持つかを宅建主任者が間に入って確認するわけです。ですから、仲介業者を介せず、個人で取引をするとこの責任が法的に認められないため大変なことになります。