不動産業を行う場合、宅地建物取引業法(以下、業法)により以下のような規制が行われています。
免許を持った、土地家屋調査士が実施します。規定の報酬を超える請求は違法です。
| ★事例1: | [99.4] |
| 「隣地の測量を行うのでご連絡ください」と書かれたはがきが届く | ・連絡を行うと、「ついでにお宅もやりましょう。安くしますよ」と言われ、相場の5倍〜10倍という見積・請求がある ・測量の事実もなく、ダイレクトメールをばらまいて問い合わせの電話を待っているケースが多い ・同じ業者が名前を変えて行っている |
| ★見本工事 | [99.4] |
| 外壁・屋根・カーポート・垣根などの見本工事を安値で行う | ・工事の後、法外な料金を請求 ・契約から請求まで9日以上の日を置くためクーリングオフが使えないと言われる(実際は契約そのものが不法であれば取り消すことができる) |
| ★無料点検 | [99.4] |
| 屋根裏・床下など目に見えない場所の点検 | ・虚偽の報告を行い不安を煽る ・床下換気扇を売ることを目的に無料点検を行い、無断で取り付けてしまう ・無料点検と称して、点検以外の行為を行い、作業料を請求する。支払をするまで居座る |
| ★見積もり | [99.4] |
| 「見積もりをするだけだ」と言って、複写式の見積書にサインや印鑑を要求する | ・見積書が複写になっており、契約書がその中につづられている(もちろん違法な契約) |
| ★外壁塗替工事 | [03.3] |
| 複数の工事を近所で取り付け、着工金を集めると完工しないで逃げる | ・見本工事の手法などで1つ目の契約を取り付けると、その家の工事をすることをアピールして近所の家々を訪問して契約を複数取り付ける ・工事の足場には、正規の金属製の足場ではなく、木製の足場を組む ・一般の工事同様に、着工資金として事前にお金を集め、集金したところで逃げ去ってしまう |
| ★ステッカー広告 | [99.4] |
| 「水道工事の24時間対応します」というステッカーを新聞広告でばらまく | ・必要でない工事を行い工事代を請求する ・工事の当日に値段の話を一切せずに工事をして帰り、後日請求を行う ・水漏れ工事を頼んだのに便器まで交換し、200万の請求を行う |
| ★排水点検 | [03.3] |
| 「排水の点検に来ました」と、とにかくズカズカと家に上がってくる | ・排水溝に取り付ける器具の押し売り ・親切そうに手入れの話をするが、要らないと言ったら逃げるように出ていく ・後日連絡すると言っても逃げていく |
| ★事例1: | [99.12] |
| 「振込口座が変わりました」という文書をポストに入れる | ・家主が変わった等の理由で振込口座を変更させて、その金銭をだまし取る(取込詐欺) |
| ★事例2: | [99.12] |
| 「使用料の請求」を送りつける | ・電話会社や電力会社などの名前をかたって、不正なサービス料を請求する(騙り) |
| ★事例3: | [08.8] |
| 鍵の貸与契約 | ・賃貸契約ではなく、鍵の使用権を貸すという契約を結び、家賃の滞納が1日でもあると鍵を交換してしまう。 ・業者は居住のための賃貸契約でないと主張したが、事実上の賃貸契約としてみなされる。 ・鍵の交換費用を請求していたが、これが違反金としての利息の上限を超えるとして、返却されることになった。 |
| ★換気扇フィルター | [03.3] |
| 換気扇に取り付ける油や埃を取るフィルターの訪問販売 | ・マンションを回って売り歩く ・勝手に取り付けて、勝手に商品を置いて行こうとする ・通常の2倍以上の値段で販売している |
| ★玄関ステッカー | [03.3] |
| 偽物のステッカーを売って歩く |
・「安全協会」などを騙り、社会福祉活動を装って近づいてくる |