瑕疵(かし)とは欠陥のことを言い、引き渡す新築住宅の品質・性能として当初約束されていたものと異なることをいいます。
瑕疵担保の対象となる住宅は新築住宅に限られます。
新築住宅とは、新築されてから1年以内のもので、人の住居として使用されたことのなかったものを言います。
瑕疵担保の対象となる部分は建物の基本構造部分に限られます。
基本構造部分とは以下の通りです。
柱、梁、耐力壁、基礎、地盤、土台等の構造躯体
外壁や屋根の仕上げ、下地、開口部分等
促進法による性能保証は、業者が責任を負うというものなので、業者が倒産した場合にはどうすることもできません。
そこで、従来より(財)住宅保証機構が行っている「住宅性能保証制度」を利用する(任意)ことで、瑕疵担保の保険保証がより確実になされることになります。
| 住宅性能保証制度: | (財)住宅保証機構(03-3584-5748) (社)滋賀県建築士会草津分室(077-569-6505) |
住宅完成後、建設大臣指定の専門機関が契約通りの性能を実現しているかチェックを行います。
住宅性能評価機関は性能評価を行い、「設計住宅性能評価書」の交付をします。(手数料10万円程度)
評価の依頼は業者だけでなく個人が行うこともできます。
性能評価の基準には下記のものがあります。
地震や風等の力が加わった時の建物全体の強さを評価。
耐震等級、耐風等級、耐雪等級、耐積雪等級(多雪区域のみ)、地盤または杭の許容支持力及びその設定方法、基礎の構造及び形式
火災が発生した場合の非難のしやすさや建物の燃えにくさを評価。
感知器設置等級、耐火等級
建物の劣化を防止、軽減するための対策を評価。
劣化対策等級
給排水間とガス管の日常における維持管理のしやすさを評価。
維持管理対策等級
住宅の断熱化などによる暖冷房効率の高さを評価
省エネルギー等級
湿度や汚染物質の影響の排除など、室内の空気の清浄さを評価
ホルムアルデヒド対策等級、全般換気対策、局所換気方法
採光などの資格に関することを評価
単純開口率、採光有効開口率
騒音の防止などに関する、居室の外壁開口部に使用されるサッシの遮音性能を評価
透過損失等級
加齢などに伴う身体機能が低下したときの生活のしやすさ、特に住宅内の移動の安全性及び介助の容易性を評価
高齢者等配慮対策等級
注意が必要なのは、全ての能力を満たすことは非常に難しいということです。
例えば、開口部を広くして採光を多くすると、熱が逃げやすくなるというように、ある性能を高めようとすると多の性能が低くなるというトレードオフの関係があるからです。
それに、住環境に応じて不要な機能を削減し、コストを抑えることも重要なことです。
住宅性能評価は、その住宅の長所と短所を明確に表示してくれますので、生活や環境に合わせて優先する性能の組み合わせを考えることが大切になります。
完成段階の性能評価を受けた住宅にかかわるトラブルに対して、建設大臣の指定機関が裁判外の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を行います。
裁判よりも費用負担を少なく(1万円程度)、早期に解決させるため住宅紛争処理機関が住宅性能評価機関と連携して解決にあたります。
| 住宅性能評価機関: | (財)滋賀県建築住宅センター(草津市) |
| 住宅紛争処理機関: | 未定 |